2007/7/7(土)20:40 - 北へ北へ (男)
こんばんは、暇だったのでJRの規則を見てきました。
この規則あたりがネックになっているのでしょうか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(指定券と他の乗車券類との関連発売)
第64条 旅客が、指定券を購入する場合は、前条の規定によるほか、
これを必要とする列車等の乗車船に必要な乗車券類を同時に購入又は呈示し、
乗車券に相当の証明を受けたときに限つて、当該指定券を発売することがある。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/12_setsu/index.html
[前の記事へ] [次の記事へ] [記事一覧へ戻る] [TOPへ]
|