2005/6/14(火)21:07 - ユースケ (男)
管理人様、北斗星ファンの皆様、こんばんは・・・☆
MR.O様>
この事例は、JR営規にはありません。途中下車不可の切符で、長くホームで待たされる乗
客の苦情により、行政指導によりできた制度と記憶しています。
さて、私なら、おばあさんの手を引き、待合室まで案内します。これは、規則以前の問題で
あり、人としてのサービスであると思っています。私の言う「制度・規則」と「実務・実情」
については、切符の販売上のルール、金銭に絡むことを言っています。
追伸:
昔の検索サイトでは、旧運輸省の行政指導の文書があり、確か、次のような文面でした。
『駅の設備利用など乗客が希望した場合、乗り継ぎ列車を指定して、乗客を一時的に改札の
外に出すことができる』←骨子であり、文面はもっと複雑でした。
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