2002/4/24(水)16:51 - ろびん (男)
こんにちは!
のりさん,ユースケさん>
私は規定類にはまったく詳しくありませんが,同一経路の途中乗車・下車であれば乗車しない区間は権利放棄とみなされるだけではないでしょうか? 無論,途中下車は前途無効です.
いくつかの企画乗車券類でそのような経験があります.
東京−金沢往復割引切符(米原経由、新幹線の特急券を含む、途中下車不可)では,路線を担当する会社が異なるので,途中乗車で別料金を取られたのではないかと思います.
JR東日本管内であれば,融通を利かせてくれそうな気がしますが,どうなのでしょう.
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