2002/3/15(金)14:48 - MR-20 (男)
すんだらさんの、補足説明です。
マニアマン小田原さん。
残念ですが、貴方の
『指定席をボックス1区画4枚買って…』
の行為は、下記の取り決めにより、違法行為です。
旅客営業規則
第4章 乗車券類の効力
第1節 通 則
(乗車券類の使用条件)
第147条
5- 同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、
当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。
同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。
というのが、あります。
各駅(各営業所)には、
お客さま閲覧用の「旅客営業規則」がありますので、
ご確認ください。
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