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【003022】 乗車券の譲渡について(補足)
2001/12/17(月)22:58 - ユースケ ()

ユースケ(86回目)です。
乗車券の譲渡については、とらん・ぶるぅ☆さんのいうとおりです。補足するなら、1枚の乗
車券類は1人でしか使用できません。例えば、往復乗車券を行きと帰りで違う人が使うとか、
東京−札幌間の乗車券を2人で仙台で乗り継ぐとか、など色々なケースが考えられます。これ
らは旅客営業規則で禁止されています。でも、使用前なら譲渡やプレゼントできます。
一方、回数券や青春18きっぷなど、複数の人が使える切符は、複数の券片を同人数の複数の
人で使えます。もちろん、1枚の券片を複数の人で使うことはできません。
下記に、関連する旅客営業規則を示します(原文)。

第147条: 乗車券類は、その券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。
この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもって1人に限るものとする。
ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。


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