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【003019】 乗車券の譲渡について(初心者掲示板488のレス)
2001/12/17(月)19:54 - とらん・ぶるぅ☆ ()

一般的に、どのきっぷでも使用開始後の貸し借り及び譲渡はできません。
(この場合の使用開始後は『改札でスタンプやはさみを入れてもらった後』を指します)
これは鉄道会社と乗客との間で輸送契約が交わされたのと同じになるためで、
商法などよりも、旅客営業規則が優先されます。
そして、旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき、
その乗車券が無効になる点が、旅客営業規則167に明記されています。

使用開始前は無記名証券の扱いになるので、売買譲渡などは可能です。
青春18きっぷや回数券は余った日数分は『使用開始後』とみなされないために、
余った日数分を他人に買い取ってもらったりすることは可能になっています。
しかし、往復乗車券や周遊券など、いくつかセットになっている乗車券は、
全行程を一つの券と見なされます。ですから、往路の使用開始の時点で、
現地や復路も含めて使用が始まったことになるのです。


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