2001/7/9(月)20:48 - MR.O (男)
急行大雪さんの1309は、それで正しいと思います。
元は1270のご質問ですが、東京方面−山科−(トワイライト経由)−札幌、の乗車券で大阪
まで行く場合、必要な別途乗車券は、山科−大阪です。
当初、山科通過列車利用の場合、京都までそのまま行ける特例があるため、そこから別途扱いで
京都−大阪の乗車券でもよいのでは、と思いました。
しかし、よく考えてみると、この特例は京都で乗り換える場合の特例で、それ以西まで行く場合
は全く適用から外れるものと思います。そうしないと、別の弊害が発生します。
したがって、1296、1302、のコメントは訂正させて頂きます。
なお、1309の九州G豪遊券の場合、寝台(在来線)利用で、新幹線経由は間違いですね。
JR九州が絡まなかったら、相互乗車できますが・・。
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